震災トイレ対策を地域防災計画上明確にする①
- 2017年01月01日
- 関東大震災, 阪神淡路大震災, 新潟県中越大震災, 大震災時におけるトイレ
震災時のトイレ対策を地域防災計画上に位置づける
「震災時のトイレ対策」を地域防災計画上「地震等災害対策」の予防・応急・復旧として位置づけます。特に、「災害弱者」といわれる高齢者・障害者・女性・子どもなどのための個々の応急トイレ対策を具体的に進めなければ、自治体の責務は果たせません。
災害対策基本法では、都道府県や市町村に地域防災計画の策定を義務づけています。震災時のトイレ対策として、次の消防庁通知(平成9年3月)の内容を盛り込んだトイレ対策に関する規定を作っておきます。
消防庁通知
「震災時のトイレ対策について」(各都道府県消防防災主管課長・各政令指定都市消防防災主管部長あて/平成9年3月28日付け消防庁防災課長・震災対策指導室長)
(前略)貴団体におかれては、地域防災計画の見直し等に際し、報告書を参考に、下記事項に留意の上、震災時トイレ対策についても充実を図られたい。(後略)
1 関係部局との連携により総合的かつ具体的な震災時トイレ対策の推進を図られたいこと。
2 震災時トイレ応急対策に関し、地方公共団体間の広域応援体制の整備を進めるとともに、避難所施設管理者、住民、民主防災組織、民間企業、ボランティア等との連携の強化を図られたいこと。
3 各種の具体的な震災時トイレ対策の検討を進めるに当たっては、高齢者、障害者等のいわゆる災害弱者に対し配慮すべき事項を盛り込まれたいこと。
山下亨著 近代消防新書 災害救援ガイドブック 「トイレって大事!」より引用
写真は、旭ハウス工業製 快適トイレ 洋式軽水洗 [AUG-FTJK+BC37]
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